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2006年05月31日

改正の概要

(Q1)平成18年度の税制改正により、法人の支出する交際費等の損金不算入制度が改正されたそうですが、その改正の概要はどのようなものなのでしょうか。

(A)法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、次のような改正が行われ、法人の平成18年4月1日以後開始する事業年度分又は連結事業年度分の法人税について適用することとされました(改正法13、改正法附則102)。
(1) 交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費(社内飲食費を除きます。以下同じ。)」が一定の要件の下で除外されました。
(注) 「社内飲食費」とは、専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費をいいます。以下同じ。
(2) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の中小企業者に対して講じられていた定額控除限度額(年400万円)までの金額の損金算入割合を交際費等の額の90%相当額とする措置の適用期間が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までに開始する事業年度又は連結事業年度まで延長されました。

交際費に関する規定が改正されました

平成18年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」といいます。)により法人の交際費課税に関する規定(措法61の4・68の66)が改正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度等から適用されることになりました。