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平成18年3月31日に公布された所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下「改正法」といいます。)により法人の交際費課税に関する規定(措法61の4・68の66)が改正され、平成18年4月1日以後開始する事業年度等から適用されることになりました。
投稿者: 横浜の公認会計士・税理士 河野 / 日時: 2006年05月31日 23:48 | パーマリンク
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