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2006年06月30日

役員給与 職務の執行を開始する日

(Q6)事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日とは、いつをいうのでしょうか。

(A)事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日がいつであるかについては、基本的には、その役員がいつから就任する者であるかなど、個別の事情に応じて判断することになります。
ところで、会社法においては、役員の選任やその職務執行の対価の決定が株主総会の決議により行われること(会社法329①、332①、361①)、取締役は計算書類を定時株主総会に提出しその承認を受けなければならないこと(会社法438)などと規定されているところです。これらの規定からすれば、一般的には、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執行の対価と解するのが相当です。
事前確定届出給与も役員の職務執行の対価であることに変わりはありませんから、一般的には、事前確定届出給与に係る職務の執行も定時株主総会終結の時から開始されることとなります。したがって、「職務の執行を開始する日」とは、定時株主総会の開催日ということになります。
ただし、実務上、役員給与については月払が一般的でしょうから、例えば、3月決算法人が5月26日に定時株主総会を開催し、定時株主総会の翌月の6月1日から開始する職務に対して役員給与を定めるようなケースも多いと考えられます。
このように、役員給与について、「職務の執行を開始する日」を定時株主総会の日以外と定めた場合であっても、その日が定時株主総会の翌月初であり、かつ、定時株主総会の日に近接する日であれば、税務上も、事前確定届出給与に係る「職務の執行を開始する日」として企業実務の観点から是認し得るものであると考えられます。
したがって、この事例の場合には、
① まず定時株主総会において「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」を定めて、
② 職務の執行を開始する日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日、すなわち、6月1日と6月30日とのいずれか早い日である6月1日までにその「定め」の内容に関する届出を行い、
③ 6月1日には実際に職務の執行を開始しており、
④ その「定め」どおりに、確定額として届け出た金額を支給すれば、
事前確定届出給与に該当することとなります。
(注) 上記②の届出期限については、その事業年度が平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度である場合には、所要の経過措置が講じられています(Q7参照)。

2006年06月29日

役員給与 年俸等として毎年所定の時期に支給される給与

(Q5)当社では、非常勤役員に対する給与を半年毎に支給していましたが、このような給与は定期同額給与となるのでしょうか。それとも事前確定届出給与として所轄税務署長への届出が必要になるのでしょうか。

(A)改正前の法人税法においては、役員に対する臨時的な給与のうち、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるもの、例えば、非常勤役員に対して年1回又は年2回所定の時期に支給する給与は、役員報酬に該当し、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものを除き、損金の額に算入することとされていました。
改正後の法人税法における定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与をいい(法法34①一)、ご質問の非常勤役員に対する給与を半年毎に支給するような場合はこれに該当しないこととなります。
したがって、役員に対する給与のうち、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給するものについても、事前確定届出給与としての所轄税務署長への届出が必要となります。

2006年06月28日

役員給与 事前確定届出給与の意義

(Q4)事前確定届出給与とはどのような給与をいうのですか。その内容を教えてください。

(A)事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益に関する指標を基礎として算定される給与を除きます。)で、その給与に係る職務の執行を開始する日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日までに、納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関して次に掲げる事項を記載した届出をしている場合のその給与をいいます(法法34①二、法令69②、法規22の3①)。
① 事前確定届出給与の支給の対象となる者(以下「事前確定届出給与対象者」といいます。)の氏名及び役職名
② 事前確定届出給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
③ ②の支給時期及び支給金額を定めた日並びにその定めを行った機関等
④ 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日
⑤ 事前確定届出給与につき定期同額給与による支給としない理由及び事前確定届出給与の支給時期を②の支給時期とした理由
⑥ 当該事業年度開始の日の属する会計期間において事前確定届出給与対象者に対して事前確定届出給与と事前確定届出給与以外の給与(法人税法第34条第1項に規定する役員に対して支給する給与をいいます。)とを支給する場合における当該事前確定届出給与以外の給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
⑦ ⑥の会計期間の直前の会計期間において事前確定届出給与対象者に対して支給した給与がある場合における当該給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
⑧ 当該事業年度における事前確定届出給与対象者以外の役員に対する給与の支給時期及び各支給時期における支給金額
⑨ その他参考となるべき事項
(記載事項)事前確定届出給与は、「事前」にその役員に対する給与の支給時期、支給金額が定められているものにつき、税務署長への届出によりその定められている事実を確認するものですから、その役員の職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められているものに限られます(従来の利益処分による役員賞与のように、職務執行期間開始前に支給金額などが定められていないものは、事前確定届出給与に該当せず、損金の額に算入されません。)。
したがって、事前確定届出給与については、まず、その役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」を定め、次いで、所定の事項を記載した書類を所轄税務署長へ届出をし、その後、職務の執行の開始、という順を踏むこととなります。

2006年06月27日

役員給与 定期給与の増額改定に伴う一括支給額

(Q3)当社は、3月決算法人ですが、6月末の定時株主総会において役員に対して支給する定期給与について増額改定を決議することとしています。増額改定に当たっては、期首の4月にそ及して増額することとし、4月分から6月分までの給与の増額分は7月に一括支給することとしています。このような支給形態であっても、定期同額給与として損金の額に算入できますか。

(A)法人が役員に対して支給する給与(退職給与等を除きます。)のうち、損金算入されるものの範囲は、定期同額給与、事前確定届出給与及び利益連動給与とされました。これらの役員給与は、いずれもその役員の職務執行期間開始前にその職務に対する給与の額が定められているなど支給時期、支給金額について「事前」に定められているものに限られています。したがって、既に終了した職務に対して、「事後」に給与の額を増額して支給したものは、損金の額に算入されないこととなります。

2006年06月26日

役員給与 定期同額給与の意義

(Q2)定期同額給与とはどのような給与をいうのですか、その内容を教えてください。また、給与の額を事業年度の中途で改定した場合は定期同額給与に当たりますか。

(A)定期同額給与とは、役員に対して支給する給与で次に掲げるものをいいます。
① その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与(法法34①一)
② その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであるもの(以下「定期給与」といいます。)の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日(以下「会計期間3月経過日」といいます。)までにその改定がされた場合における次に掲げる定期給与(法令69①一)
ⅰ) その改定前の各支給時期(当該事業年度に属するものに限ります。ⅱにおいて同
じ。)における支給額が同額である定期給与
ⅱ) その改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
③ 定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、②に該当する場合を除きます。)の当該事業年度のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与(法令69①二)
④ 継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの(法令69①三)
したがって、ご質問のように、役員に対して支給する定期給与の額について、事業年度の中途で改定した場合には、上記の②又は③に該当するものであれば定期同額給与に該当します。

2006年06月25日

役員給与 制度の概要

(Q1)役員給与について損金算入される範囲の見直しが行われたそうですが、その概要を教えてください。

(A)法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及びストック・オプションによるもの並びに使用人兼務役員に対して支給する使用人分給与(以下これらを「退職給与等」といいます。)並びに事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものを除きます。)のうち損金算入されるものの範囲は、次に掲げる給与とされました(法法34①)。
① 支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与(定期同額給与)
② その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)
③ 同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの(利益連動給与)
(注)1.①から③までに該当する役員給与であっても、不相当に高額な部分の金額については、損金の額に算入されません(法法34②)。
また、退職給与等についても、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものは、損金の額に算入されません(法法34②③)。
2.平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます(改正法附則23)。

2006年06月24日

交際費 保存書類への記載事項②

(Q14)一定の書類の保存要件としての記載事項として、注意すべき点はどのようなものがありますか。

(A)記載に当たっては、原則として、相手方の名称や氏名のすべてが必要となりますが、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という表示であっても差し支えありません。
また、その保存書類の様式は法定されているものではありませんので、記載事項を欠くものでなければ、適宜の様式で作成して差し支えありません。
なお、一の飲食等の行為を分割して記載すること、相手方を偽って記載すること、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠ぺい又は仮装に当たりますのでご注意ください。

2006年06月23日

交際費 保存書類への記載事項①

(Q13)1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する要件として一定の書類の保存要件があり、得意先等の氏名又は名称及びその関係が記載すべき事項としてありますが、当社の役員等の氏名等も記載する必要があるのでしょうか。

(A)交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する要件として、飲食等のために要する費用について「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」という事項を記載する必要があります。
これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして記載する必要があります(なお、氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。)。
したがって、通常の経理処理等に当たって把握していると思われる自己の役員や従業員等の氏名等までも記載を求めているものではありません。

2006年06月22日

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2006年06月21日

交際費 会議費等との関係

(Q12)会議に際して、1人当たり5,000円超の飲食費が生じた場合は、交際費等に該当するものとして取り扱われるのでしょうか。

(A)今般の改正は、従来、交際費等に該当していた飲食費(社内飲食費を除きます。)のうち1人当たり5,000円以下のものを、一定の要件の下で一律に交際費等の範囲から新たに除外するというものです。
したがって、従来から交際費等に該当しないこととされている会議費等(会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用など)については、1人当たり5,000円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるものである限りにおいて、交際費等に該当しないものとされます。

2006年06月20日

交際費 支出する費用に係る消費税等の額

(Q11)飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、その「支出する金額」に係る消費税等の額はどのように取り扱われるのでしょうか。

(A)飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかは、その飲食費を支出した法人の適用している税抜経理方式又は税込経理方式に応じ、その適用方式により算定した金額により判定します。
したがって、その「飲食等のために要する費用として支出する金額」に係る消費税等の額については、税込経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれ、税抜経理方式を適用している場合には当該支出する金額に含まれないこととなります。

2006年06月19日

交際費 1次会と2次会の費用

(Q10)飲食費が1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定に当たって、飲食等が1次会だけでなく、2次会等の複数にわたって行われた場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。

(A)1次会と2次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても、それぞれの行為が単独で行われていると認められるとき(例えば、全く別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれの行為に係る飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行って差し支えありません。
しかしながら、それら連続する飲食等が一体の行為であると認められるとき(例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食等であるにもかかわらず、その飲食等のために要する費用として支出する金額を分割して支払っていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになります。

2006年06月18日

交際費 交際費等とされない飲食費の額

(Q9)1人当たりの飲食費が5,000円を超えた場合であっても、5,000円以下の飲食費の部分は交際費等の額から控除することができるのでしょうか。

(A)交際費等の範囲から除かれる飲食費は、1人当たりの金額が5,000円以下の費用それ自体が対象となることから(Q8参照)、1人当たりの金額が5,000円を超える費用については、その費用のうちその超える部分だけが交際費等に該当するものではなく、その費用のすべてが交際費等に該当することになります。
すなわち、1人当たりの飲食費のうち5,000円相当額を控除するというような方式ではありません(措令37の5①・39の94①)。

2006年06月17日

交際費 1人当たりの金額計算

(Q8)交際費等の範囲から除かれることとなった1人当たり5,000円以下の飲食費であるかどうかの判定はどのように行うのでしょうか。

(A)交際費等の範囲から除かれる飲食費は、次の算式で計算した1人当たりの金額が5,000円以下の費用が対象となります(措令37の5①・39の94①)。
したがって、個々の得意先等が飲食店等においてそれぞれどの程度の飲食等を実際に行ったかどうかにかかわらず、単純に当該飲食等に参加した人数で除して計算した金額で判定することになります。
1人当たりの金額=飲食等のために要する費用として支出する金額÷飲食等に参加した者の数

2006年06月16日

交際費 ゴルフ等に際しての飲食費

(Q7)ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食費については、どのように取り扱われるのでしょうか。

(A)ゴルフ・観劇・旅行(国内・海外)等の催事に際しての飲食等については、通常、それらの催事を実施することを主たる目的とする一連の行為の一つとして実施されるものであり、飲食等は主たる目的である催事と不可分かつ一体的なものとして一連の行為に吸収される行為と考えられます。したがって、飲食等がそれら一連の行為とは別に単独で行われていると認められる場合(例えば、企画した旅行の行程のすべてが終了して解散した後に、一部の取引先の者を誘って飲食等を行った場合など)を除き、それら一連の行為のために要する費用の全額が、原則として、交際費等に該当するものとされます。

2006年06月15日

交際費 専ら従業員等のための飲食費②

(Q6)今般の改正の対象となる飲食費には「専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するもの」を含まないこととされていますが、接待する相手方は親会社の役員等でもよいのでしょうか。

(A)今般の改正の対象となる飲食費から社内飲食費が除かれることの意味するところは、接待に際しての飲食等の相手方が社外の者である場合の飲食費が対象となるということです。したがって、資本関係が100%である親会社の役員等であっても、連結納税の適用を受けている各連結法人の役員等であっても、相手方としては社外の者となることから、その者との飲食等に係る飲食費が社内飲食費に該当することはありません。
また、同業者パーティに出席して自己負担分の飲食費相当額の会費を支出した場合や得意先等と共同開催の懇親会に出席して自己負担分の飲食費相当額を支出した場合についても、互いに接待し合っているだけであることから、その飲食費が社内飲食費に該当することはありません。

2006年06月04日

交際費 専ら従業員等のための飲食費①

(Q5)今般の改正の対象となる飲食費には「社内飲食費」を含まないこととされていますが、接待する相手方である得意先等が1人でも参加していればよいのでしょうか。

(A)飲食費のうち「社内飲食費」については、1人当たり5,000円以下のものであっても、原則として、交際費等の範囲から除かれることとはされません(ただし、他の会議費等の費用として交際費等の範囲から除かれる場合があります。)。
この社内飲食費に関しては、仮に、接待する相手方である得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要があったのであれば、社内飲食費に該当することはありませんが、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当することがあります。

2006年06月02日

交際費 飲食等のために要する費用

(Q4)「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」には、得意先等を飲食店等へ送迎するための費用や飲食店等に支払うサービス料等の付随費用がどの程度含まれることになるのでしょうか。

(A)飲食等のために要する費用としては、通常、飲食等という行為をするために必要である費用が考えられることから、例えば、飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うものが対象となります。
一方、得意先等との飲食等を行う飲食店等へ送迎するために送迎費を負担した場合は、本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものでもありませんので、その送迎費自体は交際費等に該当することになります。
なお、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たりの費用の額の算定に当たっても飲食費に加算する必要はありません。

2006年06月01日

交際費 飲食その他これに類する行為

(Q3)交際費等の範囲から除かれることとされる飲食費は「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義されていますが、この場合の「これに類する行為」のために要する費用とはどのようなものが対象となるのでしょうか。

(A)「飲食その他これに類する行為」のために要する費用としては、通常、自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」以外にも、例えば、得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」などが対象となります。この場合の対象となる弁当は、得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提としています。
なお、単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮と変わらないことから、「飲食その他これに類する行為」には含まれないと考えられ、その贈答のために要する費用は、原則として、交際費等に該当することになります。
ただし、飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」をその飲食店等に支払う場合には、相応の時間内に飲食されることが想定されるか否かにかかわらず、飲食に類する行為に該当するものとして、飲食等のために要する費用とすることができます。

書類の保存要件

(Q2)交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する場合の一定の要件とは、どのようなものなのでしょうか。

(A)交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する要件としては、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます(措法61の4④・68の66④、措規21の18の2・22の61の2)。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項