役員給与 制度の概要
(Q1)役員給与について損金算入される範囲の見直しが行われたそうですが、その概要を教えてください。
(A)法人がその役員に対して支給する給与(退職給与及びストック・オプションによるもの並びに使用人兼務役員に対して支給する使用人分給与(以下これらを「退職給与等」といいます。)並びに事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものを除きます。)のうち損金算入されるものの範囲は、次に掲げる給与とされました(法法34①)。
① 支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与(定期同額給与)
② その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、一定の要件を満たすもの(事前確定届出給与)
③ 同族会社に該当しない法人がその業務を執行する役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、一定の要件を満たすもの(利益連動給与)
(注)1.①から③までに該当する役員給与であっても、不相当に高額な部分の金額については、損金の額に算入されません(法法34②)。
また、退職給与等についても、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものは、損金の額に算入されません(法法34②③)。
2.平成18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます(改正法附則23)。