書類の保存要件
(Q2)交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する場合の一定の要件とは、どのようなものなのでしょうか。
(A)交際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下の飲食費」を除外する要件としては、飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用について次に掲げる事項を記載した書類を保存していることが必要とされます(措法61の4④・68の66④、措規21の18の2・22の61の2)。
イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項