交際費 飲食等のために要する費用
(Q4)「飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額」には、得意先等を飲食店等へ送迎するための費用や飲食店等に支払うサービス料等の付随費用がどの程度含まれることになるのでしょうか。
(A)飲食等のために要する費用としては、通常、飲食等という行為をするために必要である費用が考えられることから、例えば、飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に対して直接支払うものが対象となります。
一方、得意先等との飲食等を行う飲食店等へ送迎するために送迎費を負担した場合は、本来、接待・供応に当たる飲食等を目的とした送迎という行為のために要する費用として支出したものであり、通常、飲食等のために飲食店等に対して直接支払うものでもありませんので、その送迎費自体は交際費等に該当することになります。
なお、交際費等の範囲から除かれることとされる1人当たりの費用の額の算定に当たっても飲食費に加算する必要はありません。