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交際費 保存書類への記載事項①

(Q13)1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する要件として一定の書類の保存要件があり、得意先等の氏名又は名称及びその関係が記載すべき事項としてありますが、当社の役員等の氏名等も記載する必要があるのでしょうか。

(A)交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の飲食費を除外する要件として、飲食等のために要する費用について「その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」という事項を記載する必要があります。
これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして記載する必要があります(なお、氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。)。
したがって、通常の経理処理等に当たって把握していると思われる自己の役員や従業員等の氏名等までも記載を求めているものではありません。

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