役員給与 年俸等として毎年所定の時期に支給される給与
(Q5)当社では、非常勤役員に対する給与を半年毎に支給していましたが、このような給与は定期同額給与となるのでしょうか。それとも事前確定届出給与として所轄税務署長への届出が必要になるのでしょうか。
(A)改正前の法人税法においては、役員に対する臨時的な給与のうち、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるもの、例えば、非常勤役員に対して年1回又は年2回所定の時期に支給する給与は、役員報酬に該当し、不相当に高額な部分の金額及び事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより支給するものを除き、損金の額に算入することとされていました。
改正後の法人税法における定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与その他これに準ずる給与をいい(法法34①一)、ご質問の非常勤役員に対する給与を半年毎に支給するような場合はこれに該当しないこととなります。
したがって、役員に対する給与のうち、他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給するものについても、事前確定届出給与としての所轄税務署長への届出が必要となります。