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2006年07月23日

アルバイトに対する源泉徴収

Q 時給1,000円でアルバイトを雇いましたが、源泉徴収は必要でしょうか?

A 必要です。正社員だけでなくアルバイトも源泉徴収は行わなければなりません。ただし、「扶養控除等申告書」の提出を受けた場合はバイト代が月額87,000円未満であれば源泉徴収の必要はありません。ここで注意したいのは「扶養控除等申告書」は複数のバイト先がある場合一ヶ所にしか提出できないこととなっている点です。アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出を受けた際は他のバイト先に「扶養控除等申告書」を提出していないかの確認をしてください。

2006年07月22日

個人事業主 ⑦所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

概 要
住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合に提出する書類です。

[手続根拠]
所得税法第16条、消費税法第21条

[手続対象者]
納税地を変更する方
ただし、納税地の指定を受けている方は除きます。

[提出時期]
特に定められていません(ただし、この届出書の提出があった日以後に納税地が変更されます。)。

2006年07月21日

個人事業主 ⑥個人事業開始申告書

概要
次の場合に使用します。
① 事業を開始したとき(新たに事務所又は事業所を設けた場合を含む)
② 事業を休止した場合
③ 事業を廃止した場合(事務所又は事業所を閉鎖した場合を含む)

提出期限
事実が生じた日から1月(事業の廃止が納税義務者の死亡による場合は4月)以内

2006年07月20日

個人事業主 ⑤源泉所得税の納期の特例に関する申請書

概 要
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために提出する書類です。
  1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税  ………… 7月10日
 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額  ……翌年 1月10日


[手続根拠]
所得税法第216条、第217条

[手続対象者]
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、源泉所得税の納期の特例制度の適用を申請する源泉徴収義務者

[提出時期]
特に定められていません(原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。)。

2006年07月19日

個人事業主 ④青色事業専従者給与に関する届出書

概 要
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の書類です。

[手続根拠]
所得税法第57条

[手続対象者]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者

[提出時期]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

2006年07月18日

個人事業主 ③給与支払事務所等の開設届出書

概 要
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る書類です。

[手続根拠]
所得税法230条、所得税法施行規則第99条

[手続対象者]
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者

[提出時期]
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。

2006年07月17日

個人事業主 ②所得税の青色申告承認申請書

概 要
青色申告の承認を受けようとする場合の申請書です。

[手続根拠]
所得税法第144条、所得税法第166条

[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
ただし、相続により事業を承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。  
  その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

2006年07月16日

個人事業主 ①個人事業の開廃業等届出書

概 要
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに税務署に提出します。

[手続根拠]
所得税法第229条

[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

2006年07月15日

安い利息でお金を借りる(2)

以前紹介した税理士の紹介状があると利息や融資手数料が安くなるという中央三井信託銀行の「税理士提携ビジネスローン」の取り扱い店舗が大幅に拡大されました。この融資を開始した2005年4月の段階では都内2店舗のみの取り扱いであったが、今回全国22店舗に拡大しています。また、融資条件の一部緩和も行われています。従来は融資期間が最長で3年であったものを5年に伸長し、融資限度額についても、過去の銀行との取引の有無にかかわらず一律5000万円となりました。その他の主なメリットは、融資手数料無料(通常融資額の2%)、貸出金利の一律0.25%優遇などです。1000万円借りるとすると20万以上もお得になります。

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2006年07月14日

個人事業主 事業を開始したときに行う手続き

(Q)個人事業を7開始しました、税務署に提出する書類を教えてください

(A)節税の観点から以下の書類を提出することがベストであると考えます。
①個人事業の開廃業等届出書
②所得税の青色申告承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④青色事業専従者給与に関する届出書
⑤源泉所得税の納期の特例に関する申請書

また、県税事務所、市税事務所に以下の書類を提出します
⑥個人事業開始申告書

さらに、自宅ではなくお店や事業所を納税地としたい場合には
⑦所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
を税務署に届け出ることで納税地を変更できます
法人では自宅ではなく店舗や事業所を本店所在地とすることが多いので
将来、法人化を考えていらっしゃる事業主様にはこちらの届出を出すことをお勧めしています

2006年07月13日

個人事業主 妻への給与には税金がかかる?(3)

(Q3)妻を青色事業専従者にするためにはどのような手続きが必要ですか?

(A)「青色事業専従者給与に関する届出書」を事業を開始した日から2ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。また、税務調査で問題にならないように給与は手渡しでなく、妻の銀行口座に振り込むことをお勧めします。

2006年07月12日

個人事業主 妻への給与には税金がかかる?(2)

(Q2) 白色申告でも妻を事業専従者にして節税することは可能でしょうか?

(A) 可能です。ただし、白色申告では限度額が86万円までと定められています。これに対して青色申告では事業専従者給与の限度額が定められていません。月15万円の給与を妻に支払っている場合、年間180万円を必要経費することができその分税金が安くなります。

2006年07月11日

個人事業主 妻への給与には税金がかかる?(1)

(Q1) 今度独立して個人事業主として家で仕事をすることになり、妻に仕事を手伝ってもらおうと思っていますが、妻の給与には税金がかかるという話を聞いたのですが本当でしょうか?

(A) 個人事業主の場合、原則として親族への支払は経費として認められず税金がかかります。しかし、妻を事業専従者とすることにより妻への給与を経費とすることが可能になります。これは、節税にかなりの効果のある方法です。
ただし、妻や親族を事業専従者とするには以下の条件を満たさなければなりません。
①納税者と生計を一にしている
②申告の年の12月31日現在で年齢が15歳以上である
③1年のうち6ヶ月以上、もっぱら個人事業主の事業に従事している

2006年07月10日

役員給与 利益に関する指標の数値が確定した時期

(Q16)利益連動給与の損金算入の規定における「利益に関する指標の数値が確定した」時とはいつのことをいうのですか。

(A)会社法においては、原則として、取締役は貸借対照表、損益計算書等の計算書類を定時株主総会に提出し又は提供し、承認を受けなければならないこととされています(会社法438)。したがって、「利益に関する指標の数値が確定した」時とは、定時株主総会により計算書類が承認された時をいいます。
なお、会計監査人設置会社であって会社法第439条《会計監査人設置会社の特例》の規定の適用を受ける場合には、取締役は計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならないこととされています。この場合にも、その計算書類の内容を定時株主総会に報告した時が「利益に関する指標の数値が確定した」時となります。

2006年07月09日

役員給与 算定方法の内容の開示

(Q15)損金の額に算入することができる利益連動給与については、その算定方法の内容が、報酬委員会のその算定方法の決定等の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていることが要件とされていますが、この開示は、業務執行役員のそれぞれについて行わなければならないのでしょうか。

(A)損金の額に算入することができる利益連動給与は、その法人の業務執行役員のすべてに対して支給するもので、かつ、個々の業務執行役員に支給する利益連動給与がそれぞれ法令の要件を満たすものでなければ損金算入の対象とはなりません(法法34①三)。
したがって、ご質問の開示についても、業務執行役員のすべてについてそれぞれ行うことになります(法法34①三イ⑶)。
具体的には、その法人の業務執行役員ごとに、①利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標、②限度としている確定額及び③客観的な算定方法の内容を開示する必要があります。ただし、個々の業務執行役員に支給する利益連動給与の算定方法の内容が結果的に明らかになるものであればよく、算定方法が同様の利益連動給与について算定方法の内容を包括的に開示することを妨げるものでありません。また、開示の対象はあくまで利益連動給与の算定方法の内容であり、役員の個人名の開示を求めるものではなく、その肩書き別に利益連動給与の算定方法の内容が明らかにされていれば足りることになります。

2006年07月08日

役員給与 確定額を限度としている算定方法

(Q14)損金の額に算入することができる利益連動給与の算定方法について、例えば、経常利益の○○%を限度としているものであっても、対象とされますか。

(A)損金の額に算入することができる利益連動給与は、その算定方法について確定額を限度としているものであることが要件の一つとされています(法法34①三イ⑴)。この場合の「確定額を限度としている」とは、支給額の上限が具体的に金額をもって定められていることをいいますから、ご質問のように「経常利益の○○%を限度とする」といった支給額の上限が金額によらないものはこの要件を満たさないこととなります。

2006年07月07日

役員給与 非同族の同族会社

(Q13)いわゆる非同族の同族会社は、利益連動給与を支給して損金算入することができるのでしょうか。

(A)損金の額に算入することができる利益連動給与に該当するためには、その支給をする法人が同族会社に該当しないものであることが要件とされています(法法34①三)。
同族会社とは、会社の株主等(その会社が自己株式を有する場合のその会社を除きます。)の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式等(自己株式を除きます。)の総数の100分の50を超える数を有する場合その他一定の場合におけるその会社をいうこととされています(法法2十)。
したがって、同族会社であることについての判定の基礎となった株主のうちに同族会社でない法人がある場合に、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとしたときには同族会社とならない、いわゆる非同族の同族会社であっても、同族会社である以上、利益連動給与を支給して損金の額に算入することはできません。

2006年07月06日

役員給与 業務執行役員

(Q12)損金の額に算入することができる利益連動給与は、業務執行役員に支給するものに限られるそうですが、それはどのような役員をいうのですか。

(A)損金の額に算入することができる利益連動給与は、業務執行役員に支給するものに限られています(法法34①三)。この業務執行役員とは、利益連動給与に係る算定方法についての報酬委員会での決定その他これに準ずる適正な手続の終了の日において次に掲げる役員に該当する者をいいます(法令69④)。
① 取締役会設置会社における代表取締役及び代表取締役以外の取締役であって取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
② 委員会設置会社における執行役
③ ①及び②に掲げる役員に準ずる役員
したがって、業務を執行する取締役又は執行役でないこととされている社外取締役、業務を執行することができないこととされている委員会設置会社の取締役、取締役の職務の執行を監査することとされている監査役は、業務執行役員には該当しません。

2006年07月05日

役員給与 利益連動給与の意義

(Q11)役員給与として損金の額に算入することができる利益連動給与とは、どのような給与をいうのですか。その内容を教えてください。

(A)損金の額に算入することができる利益連動給与とは、同族会社に該当しない法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与をいいます。)で、次に掲げる要件を満たすもの(他の業務執行役員のすべてに対して次に掲げる要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。)をいいます(法法34①三、法令69④~⑧、法規22の3②)。
① その算定方法が、当該事業年度の利益に関する指標(有価証券報告書に記載されるものに限ります。)を基礎とした客観的なもの(次に掲げる要件を満たすものに限ります。)であること。
ⅰ) 確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務執行役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ⅱ) 会計期間3月経過日までに、報酬委員会(当該法人の業務執行役員又は当該業務執行役員と特殊の関係のある者が委員となっているものを除きます。)が決定していることその他これに準ずる適正な手続を経ていること。
ⅲ) その内容が、ⅱの決定又は手続の終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていること。
② 利益に関する指標の数値が確定した後1月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
③ 損金経理をしていること。
したがって、例えば、3月決算法人が、自平成18年4月1日至平成19年3月31日事業年度の利益に関する指標を基礎とした利益連動給与を役員に支給しようとする場合には、上記の要件を満たしていれば、当該利益連動給与の額は、当該事業年度(平成19年3月期)の損金の額に算入されます。

2006年07月04日

役員給与 届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合の取扱い

(Q10)事前確定届出給与について、所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、どのように取り扱われるのでしょうか。

(A)事前確定届出給与として当該事業年度の損金の額に算入される給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給するもの、すなわち、支給時期、支給金額が事前に確定し、実際にもその定めのとおりに支給される給与に限られます。このことからすれば、一般的には、所轄税務署長へ届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合には、事前に支給額が確定していたものといえないことから、事前確定届出給与に該当しないものとなります。したがって、それが増額支給であれば増額分だけでなく実際の支給額の全額が損金不算入となり、減額支給であれば実際に支給した金額が損金不算入となります。

2006年07月03日

役員給与 現物資産による支給

(Q9)金銭以外の現物資産による支給であっても、事前確定届出給与の対象となりますか。

(A)事前確定届出給与は、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与がその対象となります。したがって、現物資産による支給など支給金額が確定していないものは対象となりません。

2006年07月02日

役員給与 事前確定届出給与の具体例

Q8)当社では、×1年6月26日の株主総会において、A取締役に対して、定期同額給与のほかに、「×1年6月26日から×1年12月25日までの役員給与として×1年12月25日に200万円を、×1年12月26日から×2年6月26日までの役員給与として×2年6月26日に200万円をそれぞれ支給する」旨の定めを決議しました。
この定めに従って支給する役員給与の届出は、支給時期が異なる給与ごとに届け出なければならないのでしょうか。

(A)ご質問の役員給与は、次のように支給することとなると考えられます。
役員給与は、一般的には、定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執行の対価と解するのが相当と考えられます(Q6参照)。したがって、事前確定届出給与の職務執行期間も定時株主総会終結の時から開始されることとなり、「職務の執行を開始する日」とは定時株主総会の開催日ということになります。
ところで、ご質問では、事前確定届出給与に係る「定め」において、「○月から×月までの給与を×月に、△月から◇月までの給与を◇月に支給する」などの定めを行ったとのことですが、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの1年間の職務執行の対価ですから、仮にそのような「定め」を定めたとしても、それは、会社が役員に委任した職務執行の対価について期間の経過に応じて支払う旨を明らかにしたにすぎず、いわば1年間にわたる職務執行期間の給与の支給方法を定めたにすぎません(それぞれ別個の「定め」が定められたわけではありません。)。
したがって、そのような「定め」であっても、特殊な場合を除き、その役員の職務の執行を開始する日は、定時株主総会の開催日であり、所轄税務署長への届出も同日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日までが届出期限となります。

2006年07月01日

役員給与 所轄税務署長への届出期限の経過措置

(Q7)事前確定届出給与の所轄税務署長への届出は、いつまでに行うこととされているのでしょうか。
また、平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度にあっては、届出期限について経過措置が設けられているそうですが、その内容を教えてください。

(A)事前確定届出給与としての所轄税務署長への届出期限は、「その給与に係る職務の執行を開始する日」と「当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日」とのいずれか早い日とされています(法法34①二、法令69②)。
この届出期限については、平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度において、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日以前となる場合には、その届出期限を平成18年6月30日とする経過措置が設けられています(改正法令附則16①)。ただし、この場合であっても、その給与に係る職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。