役員給与 非同族の同族会社
(Q13)いわゆる非同族の同族会社は、利益連動給与を支給して損金算入することができるのでしょうか。
(A)損金の額に算入することができる利益連動給与に該当するためには、その支給をする法人が同族会社に該当しないものであることが要件とされています(法法34①三)。
同族会社とは、会社の株主等(その会社が自己株式を有する場合のその会社を除きます。)の3人以下並びにこれらと特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式等(自己株式を除きます。)の総数の100分の50を超える数を有する場合その他一定の場合におけるその会社をいうこととされています(法法2十)。
したがって、同族会社であることについての判定の基礎となった株主のうちに同族会社でない法人がある場合に、当該法人をその判定の基礎となる株主から除外して判定するものとしたときには同族会社とならない、いわゆる非同族の同族会社であっても、同族会社である以上、利益連動給与を支給して損金の額に算入することはできません。