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役員給与 確定額を限度としている算定方法

(Q14)損金の額に算入することができる利益連動給与の算定方法について、例えば、経常利益の○○%を限度としているものであっても、対象とされますか。

(A)損金の額に算入することができる利益連動給与は、その算定方法について確定額を限度としているものであることが要件の一つとされています(法法34①三イ⑴)。この場合の「確定額を限度としている」とは、支給額の上限が具体的に金額をもって定められていることをいいますから、ご質問のように「経常利益の○○%を限度とする」といった支給額の上限が金額によらないものはこの要件を満たさないこととなります。

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