役員給与 算定方法の内容の開示
(Q15)損金の額に算入することができる利益連動給与については、その算定方法の内容が、報酬委員会のその算定方法の決定等の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他の方法により開示されていることが要件とされていますが、この開示は、業務執行役員のそれぞれについて行わなければならないのでしょうか。
(A)損金の額に算入することができる利益連動給与は、その法人の業務執行役員のすべてに対して支給するもので、かつ、個々の業務執行役員に支給する利益連動給与がそれぞれ法令の要件を満たすものでなければ損金算入の対象とはなりません(法法34①三)。
したがって、ご質問の開示についても、業務執行役員のすべてについてそれぞれ行うことになります(法法34①三イ⑶)。
具体的には、その法人の業務執行役員ごとに、①利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標、②限度としている確定額及び③客観的な算定方法の内容を開示する必要があります。ただし、個々の業務執行役員に支給する利益連動給与の算定方法の内容が結果的に明らかになるものであればよく、算定方法が同様の利益連動給与について算定方法の内容を包括的に開示することを妨げるものでありません。また、開示の対象はあくまで利益連動給与の算定方法の内容であり、役員の個人名の開示を求めるものではなく、その肩書き別に利益連動給与の算定方法の内容が明らかにされていれば足りることになります。