個人事業主 ②所得税の青色申告承認申請書
概 要
青色申告の承認を受けようとする場合の申請書です。
[手続根拠]
所得税法第144条、所得税法第166条
[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
ただし、相続により事業を承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。
その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。