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個人事業主 ③給与支払事務所等の開設届出書

概 要
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る書類です。

[手続根拠]
所得税法230条、所得税法施行規則第99条

[手続対象者]
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者

[提出時期]
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。

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