個人事業主 ④青色事業専従者給与に関する届出書
概 要
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の書類です。
[手続根拠]
所得税法第57条
[手続対象者]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者
[提出時期]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。