個人事業主 ⑤源泉所得税の納期の特例に関する申請書
概 要
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために提出する書類です。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税 ………… 7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額 ……翌年 1月10日
[手続根拠]
所得税法第216条、第217条
[手続対象者]
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、源泉所得税の納期の特例制度の適用を申請する源泉徴収義務者
[提出時期]
特に定められていません(原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。)。