有限会社が株式会社になるデメリット5
株式会社では最後に登記のあった日から12年を経過したものは解散したものとみなされることがあります。しかし、有限会社ではこの規定の適用は除外されているので12年以上登記を変更しなくとも解散したとみなされません。
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株式会社では最後に登記のあった日から12年を経過したものは解散したものとみなされることがあります。しかし、有限会社ではこの規定の適用は除外されているので12年以上登記を変更しなくとも解散したとみなされません。
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