« 有限会社が株式会社になるデメリット5 | メイン | 有限会社が株式会社になるデメリット7 »

有限会社が株式会社になるデメリット6

理由のいかんを問わず株主総会(社員総会)の決議によりいつでも取締役を解任することが出来ます。経営方針が合わないという理由で取締役を任期の途中でやめさせることも可能です。しかし、正当な理由なく任期の途中で解任された取締役は、損害賠償請求の権利が認められているため、残余任期分に相当する報酬を会社に請求してくる可能性があります。株式会社の場合、不用意に長い任期(新会社法では取締役・監査役の任期を10年まで延長可能)を定めると高額な損害賠償を請求される恐れがあります。これに対して、有限会社では取締役の任期の定めがないので損害賠償額の算定には残余任期を用いられることはなく相当と認められる程度の賠償額に落ちつく可能性が高いです。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kono-cpa.com/bin/mt-tb.cgi/70

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)