Q6 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。
A 所得税の確定申告書を提出した方は、確定申告書の2枚目(の表示があります。)が住民税用になっていますので、あらためて、市区町村の様式による住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
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A 所得税の確定申告書を提出した方は、確定申告書の2枚目(の表示があります。)が住民税用になっていますので、あらためて、市区町村の様式による住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。
A 申告時の住所・氏名を記載することになります。
また、税金が還付される場合は、還付金の振込先の金融機関の預貯金等の口座名義は、申告する氏名と同じものを指定してください。
A 還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間できますので、過去に申告をしていない方は、今年であれば、平成14年分以後の年分について申告することができます。
A 次の(1)から(6)のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。
この還付申告書は、平成19年2月16日(金)より前でも税務署に提出することができます。
(1) 平成18年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方
(2) 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除などを受けることができる方
(3) 平成18年分の所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料控除などを受けることができる方
(4) 平成18年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けていない方
(5) 退職所得がある方で、次のいずれかに当てはまる方 イ 退職所得を含めて申告をすることにより、源泉徴収された所得税から定率減税を受けることができる方
ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収がされた方で、その源泉徴収税額が正規の税額を超える方
(6) 予定納税をしている方で、確定申告の必要がない方
A 平成18年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付(確定申告期間)は、平成19年2月16日(金)から同年3月15日(木)までです。所得税の還付申告の方は、平成19年2月16日(金)より前でも申告書を提出することができます。
(また、個人事業者の平成18年分の消費税及び地方消費税の確定申告は、平成19年4月2日(月)までです。)
A 所得税の確定申告をする必要がある方は、次のような方です。
(1) 給与所得がある方の場合
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありませんが、平成18年分の各種の所得金額(譲渡所得や山林所得を含む)の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。
イ 給与の収入金額が2,000万円を超える方
ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方 ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方
ホ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
(2) 公的年金等に係る雑所得のみの場合
平成18年分について、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
(3) 退職所得がある方の場合
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、申告をする必要があります。
なお、退職所得以外の所得がある方は前記(1)又は(4)を参照してください。
(4) 事業所得や不動産所得などがある方の場合
平成18年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
(注) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。