Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。
A 所得税の確定申告をする必要がある方は、次のような方です。
(1) 給与所得がある方の場合
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありませんが、平成18年分の各種の所得金額(譲渡所得や山林所得を含む)の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。
イ 給与の収入金額が2,000万円を超える方
ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方
ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方 ※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
ニ 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方
ホ 災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
ヘ 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
(2) 公的年金等に係る雑所得のみの場合
平成18年分について、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
(3) 退職所得がある方の場合
退職所得については、一般的に、退職金の支払の際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで所得税の課税は済まされます。
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものについては、申告をする必要があります。
なお、退職所得以外の所得がある方は前記(1)又は(4)を参照してください。
(4) 事業所得や不動産所得などがある方の場合
平成18年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
(注) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。