Q3 所得税の還付申告はどのような場合にできますか。
A 次の(1)から(6)のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。
この還付申告書は、平成19年2月16日(金)より前でも税務署に提出することができます。
(1) 平成18年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方
(2) 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除などを受けることができる方
(3) 平成18年分の所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料控除などを受けることができる方
(4) 平成18年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けていない方
(5) 退職所得がある方で、次のいずれかに当てはまる方 イ 退職所得を含めて申告をすることにより、源泉徴収された所得税から定率減税を受けることができる方
ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収がされた方で、その源泉徴収税額が正規の税額を超える方
(6) 予定納税をしている方で、確定申告の必要がない方