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Q4  給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。

A  還付申告はその年の翌年の1月1日から5年間できますので、過去に申告をしていない方は、今年であれば、平成14年分以後の年分について申告することができます。

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