個人の減価償却制度改正
平成19 年4月1日以後に取得する減価償却資産について、
償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、
「新たな償却の方法」により耐用年数経過時点において
1円まで償却することとされました(所令120 の2①、134①二)。
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平成19 年4月1日以後に取得する減価償却資産について、
償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、
「新たな償却の方法」により耐用年数経過時点において
1円まで償却することとされました(所令120 の2①、134①二)。
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