個人の減価償却制度改正2
平成19 年3月31 日以前に取得した減価償却資産について、
各年分において不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は雑所得の金額(以下「不動産所得等の金額」といいます。)の計算上、
必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額まで達している場合には、
その達した年分の翌年分以後において、
次の算式により計算した金額を償却費の額として償却を行い、
1円まで償却することとされました(所令134①一、②、【算式】参照)。
【算 式】
償却費の額 = ( 取得価額 - 取得価額の95%相当額 - 1円 ) ÷ 5
※ 年の中途で事業の用に供した場合などには、「本年中に事業に使用していた月数/12」を乗じます。
《適用時期》
この改正は、平成20 年分以後の所得税について適用されます(平成19 年改正所令附則12②)。