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個人の減価償却制度改正3

平成19 年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却費の額の計算において適用される
「定額法の償却率」及び「定率法の償却率」等が定められました(耐用年数省令別表十「平成
19 年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表」)

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