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個人の減価償却制度改正5

Q 新たな償却の方法は、いつから適用されるのでしょうか。

A 平成19 年度税制改正において措置された、新たな償却の方法は平成19 年4月1日以後
に取得する減価償却資産について適用されます(所令120 の2、平成19 年改正所令附則12①)。
なお、平成19 年3月31 日以前に取得した減価償却資産の償却の方法については、改正
前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が、定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧
定率法」等に改められています(所令120)。

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