個人の減価償却制度改正6
Q 平成19 年4月1日以後に相続により取得した減価償却資産に係る適用関係はどのよう
になりますか。
A 所得税法施行令第120 条第1項に規定する「取得」には、購入や自己の建設によるもの
のほか、相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)によるものも含まれるものと
して取り扱われています(所得税基本通達49―1)。
したがって、平成19 年4月1日以後に相続等により取得する減価償却資産については、
平成19 年度税制改正において措置された、新たな償却の方法が適用されます(所令120 の2)。
(注) 所得税法第67 条の3第1項の規定により、居住者が受益者等の存在しない信託の
受益者等となった場合の、その受益者等がその受託法人の信託財産に属する資産等
の引継ぎを受けたものとされるときのその資産等の引継ぎについては、ここでいう
取得には当たらないことに留意してください。