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個人の減価償却制度改正7

Q 新しい償却の方法を適用するに当たって必要な届出等の手続きについて教えてください

A 平成19 年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却の方法については、平成19 年3
月31 日以前に取得したものと区分した上で、構築物、機械及び装置等といった資産の種類
の区分ごとに選定し、資産を取得した日等の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで
に、その有する減価償却資産と同一の区分に属する減価償却資産に係る当該区分ごとに採
用する償却の方法を記載した「減価償却資産の償却方法の届出書」を納税地の所轄税務署
長に届け出ます(所令123①、②)。
なお、二以上の事業所又は船舶を有する場合には、事業所又は船舶ごとに償却方法を選
定することができます。

① 償却方法のみなし選定
平成19 年3月31 日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいま
す。)について「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合に
おいて、平成19 年4 月1 日以後に取得する減価償却資産(以下「新減価償却資産」とい
います。)で、同日前に取得したならば旧減価償却資産と同一の区分に属するものについ
て前記の届出書を提出していないときは、旧減価償却資産につき選定していた償却方法
の区分に応じた償却方法を選定したとみなされ、新減価償却資産について「定額法」、「定
率法」又は「生産高比例法」を適用することとなります(所令123③)。

② 法定償却方法
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない新減価償却資産で上記①(償
却方法のみなし選定)に該当しない場合は、原則として、定額法が法定償却方法となりま
す(所令125 二)。
なお、法定償却方法である定額法以外の償却方法として定率法を選定するときは、「減
価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります(所令123②)。

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