個人の減価償却制度改正8
Q 償却の方法に係る変更承認申請について教えてください
A 減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとするときは、新たな償却の方法
を採用しようとする年の3月15 日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を
提出することが必要です(所令124)。
なお、平成19 年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更し
ようとするときは、一定の事項を記載した届出書(※)を、平成19 年分の所得税に係る確
定申告期限(平成20 年3月17 日)までに提出することにより、変更の承認があったものと
みなされます(平成19 年改正所令附則12③、平成19 年改正所規附則4)。
※ 手続上は「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出することとなります。