給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供
平成18年度税制改正により給与所得の源泉徴収票、給与等の支払明細書(以下、「給与所得の源泉徴収票等」といいます。)及び特定口座年間取引報告書の交付に関する規定が改正され、平成19年1月1日以後に交付する給与所得の源泉徴収票等について、一定の要件の下で、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができることになりました。
また、平成19年度税制改正により、オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなす金額の支払通知書、退職所得の源泉徴収票及び退職手当等の支払明細書(以下「退職所得の源泉徴収票等」といいます。)並びに公的年金等の源泉徴収票及び公的年金等の支払明細書(以下「公的年金等の源泉徴収票等」といいます。)が電磁的方法により提供することができる書類に加えられました。