給与所得の源泉徴収票等の電子交付①
Q.給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)制度とは、どのような制度ですか?
A.平成19年1月1日以後、給与等の支払者(交付者)は、受給者(交付を受ける者)への書面による給与所得の源泉徴収票及び給与等の支払明細書(以下「給与所得の源泉徴収票等」といいます。)の交付に代えて、その受給者(交付を受ける者)の承諾を得て、その給与所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供(電子交付)することができることとされております。
また、平成19年度税制改正において、当該電子交付制度の対象書類が拡大され、平成20年1月1日以後に退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)が受給者(交付を受ける者)に交付する退職所得の源泉徴収票及び退職手当等の支払明細書(以下「退職所得の源泉徴収票等」といいます。)又は公的年金等の源泉徴収票及び公的年金等の支払明細書(以下「公的年金等の源泉徴収票等」といいます。)についても電磁的方法により提供(電子交付)することができることとされました。(所法226、231)
ただし、給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等の電子交付について受給者(交付を受ける者)から承諾を得ている場合であっても各源泉徴収票等について書面による交付の請求があるときは、書面により源泉徴収票等を交付しなければなりません(所法226ただし書、231ただし書)。