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給与所得の源泉徴収票等の電子交付②

Q.給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)が受給者(交付を受ける者)に対して、給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金の源泉徴収票等を電子交付するためには、どのようなことが必要ですか。

A.給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)が電子交付するためには次のことが必要です。

 受給者(交付を受ける者)に対し、あらかじめ、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は書面で承諾を得ること(所令352の3、所令356)

 電磁的方法について、次の基準を満たしていること

イ 映像面への表示及び書面への出力ができること(所規92の2一)

ロ 受給者(交付を受ける者)に対し、受信者ファイルに記録(電子交付)する(した)旨を通知すること(所規92の2二)
 ただし、給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等データ(以下「給与所得の源泉徴収票等データ」といいます。)を受給者(交付を受ける者)の使用するパソコンに直接送信する場合やフロッピーディスク等の磁気媒体等に記録して交付する場合を除きます。

 受給者(交付を受ける者)から請求があるときは、書面により交付すること(所法226ただし書、231ただし書)

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