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給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑤

Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等を電子交付する場合、そのデータを改変できないような措置をすることが必要ですか。

A.給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)と受給者(交付を受ける者)との間では、法令上、改変できないような措置は求められていません。ただし、電子データは改変が容易に行える一面もあるため、真実性等を担保するためには、電子署名を付し電子証明書を添付することをお勧めします。

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