« 給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑤ | メイン | 給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑦ »

給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑥

Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等を電子交付するためには、あらかじめ受給者(交付を受ける者)に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は書面による承諾を得なければならないとされているが、具体的にどのように承諾を得ればいいのでしょうか。

A.受給者(交付を受ける者)から電子交付に関する承諾を得る場合の記載事項や書式等について、法令上定めはありませんが、次のような事項を受給者(交付を受ける者)に対して電磁的方法により示し、「電子交付について承諾する旨、承諾日、受給者氏名」などを入力してもらうことによって、承諾を得ることが考えられます。

 電子交付する書類の名称(給与所得の源泉徴収票、給与支払明細書の別等)

 電磁的方法の種類やその具体的な方法

電子メールにより交付する場合・・・電子メールにより送信する旨、電子メールのアドレス等
社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する場合・・・給与所得の源泉徴収票等データを閲覧に供する旨、給与所得の源泉徴収票等データを掲載するホームページアドレスや閲覧方法等
磁気媒体等により交付する場合・・・交付する媒体の種類等
 受信者ファイルへの記録方法(XML形式、PDF形式、暗号化して受信者ファイルに記録する旨及びその復号化方法等)

 交付予定日(毎年○月○日までに交付、給与支給日に交付等)

 交付開始日

 その他参考となる事項

 また、上記の事項を記載した書面を受給者(交付を受ける者)に交付し、その書面に「電子交付について承諾する旨、承諾日、受給者氏名」などを記載してもらう方法なども考えられます。

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.kono-cpa.com/bin/mt-tb.cgi/93

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)