給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑦
Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等を電子交付するため、受給者(交付を受ける者)から得る承諾は電子交付を行う都度必要ですか。
A.受給者(交付を受ける者)から、事前に電子交付について承諾を得ている場合には、各源泉徴収票等の提供の都度、承諾を得る必要はありません。
ただし、一旦承諾を得た受給者(交付を受ける者)から電磁的方法又は書面により電子交付を受けない旨の申出があった場合には、その申出以後、改めて電子交付を受ける旨の申出があるまでの間、その受給者(交付を受ける者)に対して電子交付はできません。