給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑧
Q.給与所得の源泉徴収票等を会社のサーバ内に保存し、社内LAN・WANを利用して閲覧できるような方法をとった場合、閲覧可能となった旨の受給者(交付を受ける者)への通知は、具体的にどのような方法で行えばよいのですか。
A.通知の方法については法令上、規定されていませんので、適宜の方法(例えば、電子メール、書面、口頭、電話等)で行って差し支えありません。
ただし、受給者(交付を受ける者)が給与所得の源泉徴収票等を閲覧したことを給与支払者(交付者)が確認した場合には、通知を省略しても差し支えありません。