メイン

2007年05月08日

個人の減価償却制度改正8

Q 償却の方法に係る変更承認申請について教えてください

A 減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとするときは、新たな償却の方法
を採用しようとする年の3月15 日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を
提出することが必要です(所令124)。
なお、平成19 年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更し
ようとするときは、一定の事項を記載した届出書(※)を、平成19 年分の所得税に係る確
定申告期限(平成20 年3月17 日)までに提出することにより、変更の承認があったものと
みなされます(平成19 年改正所令附則12③、平成19 年改正所規附則4)。
※ 手続上は「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出することとなります。

2007年05月07日

個人の減価償却制度改正7

Q 新しい償却の方法を適用するに当たって必要な届出等の手続きについて教えてください

A 平成19 年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却の方法については、平成19 年3
月31 日以前に取得したものと区分した上で、構築物、機械及び装置等といった資産の種類
の区分ごとに選定し、資産を取得した日等の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで
に、その有する減価償却資産と同一の区分に属する減価償却資産に係る当該区分ごとに採
用する償却の方法を記載した「減価償却資産の償却方法の届出書」を納税地の所轄税務署
長に届け出ます(所令123①、②)。
なお、二以上の事業所又は船舶を有する場合には、事業所又は船舶ごとに償却方法を選
定することができます。

① 償却方法のみなし選定
平成19 年3月31 日以前に取得した減価償却資産(以下「旧減価償却資産」といいま
す。)について「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合に
おいて、平成19 年4 月1 日以後に取得する減価償却資産(以下「新減価償却資産」とい
います。)で、同日前に取得したならば旧減価償却資産と同一の区分に属するものについ
て前記の届出書を提出していないときは、旧減価償却資産につき選定していた償却方法
の区分に応じた償却方法を選定したとみなされ、新減価償却資産について「定額法」、「定
率法」又は「生産高比例法」を適用することとなります(所令123③)。

② 法定償却方法
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない新減価償却資産で上記①(償
却方法のみなし選定)に該当しない場合は、原則として、定額法が法定償却方法となりま
す(所令125 二)。
なお、法定償却方法である定額法以外の償却方法として定率法を選定するときは、「減
価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります(所令123②)。

2007年05月06日

個人の減価償却制度改正6

Q 平成19 年4月1日以後に相続により取得した減価償却資産に係る適用関係はどのよう
になりますか。

A 所得税法施行令第120 条第1項に規定する「取得」には、購入や自己の建設によるもの
のほか、相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)によるものも含まれるものと
して取り扱われています(所得税基本通達49―1)。
したがって、平成19 年4月1日以後に相続等により取得する減価償却資産については、
平成19 年度税制改正において措置された、新たな償却の方法が適用されます(所令120 の2)。
(注) 所得税法第67 条の3第1項の規定により、居住者が受益者等の存在しない信託の
受益者等となった場合の、その受益者等がその受託法人の信託財産に属する資産等
の引継ぎを受けたものとされるときのその資産等の引継ぎについては、ここでいう
取得には当たらないことに留意してください。

2007年05月05日

個人の減価償却制度改正5

Q 新たな償却の方法は、いつから適用されるのでしょうか。

A 平成19 年度税制改正において措置された、新たな償却の方法は平成19 年4月1日以後
に取得する減価償却資産について適用されます(所令120 の2、平成19 年改正所令附則12①)。
なお、平成19 年3月31 日以前に取得した減価償却資産の償却の方法については、改正
前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が、定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧
定率法」等に改められています(所令120)。

2007年05月04日

個人の減価償却制度改正4

Q 平成19 年4月1日以後に取得する減価償却資産で法定耐用年数が2年の場合の具体的な計算の方法を教えてください。

A 償却の方法として定額法又は定率法を採用している場合の各具体的な計算は次のとおり
です。
【設 例】 取得年月:平成20 年1月 取得価額:100 万円 耐用年数:2年

(1) 償却の方法として定額法を採用している場合
耐用年数省令別表十の耐用年数2年の定額法の償却率 ⇒ 0.500

年分 20 年分
償却費の額 500,000 円
期末未償却残高 500,000 円

年分 21 年分
償却費の額 499,999 円
期末未償却残高      1 円


(2) 償却の方法として定率法を採用している場合
耐用年数省令別表十の耐用年数2年の定率法の償却率 ⇒ 1.000
保証率 ⇒ -
改定償却率 ⇒ -

年分 20 年分
期首未償却残高 1,000,000 円
償却費の額 999,999 円
期末未償却残高 1 円

年分 21 年分
期首未償却残高    1 円
償却費の額 0 円
期末未償却残高 1 円

2007年05月03日

個人の減価償却制度改正3

平成19 年4月1日以後に取得する減価償却資産の償却費の額の計算において適用される
「定額法の償却率」及び「定率法の償却率」等が定められました(耐用年数省令別表十「平成
19 年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表」)

2007年05月02日

個人の減価償却制度改正2

平成19 年3月31 日以前に取得した減価償却資産について、
各年分において不動産所得の金額、事業所得の金額、
山林所得の金額又は雑所得の金額(以下「不動産所得等の金額」といいます。)の計算上、
必要経費に算入された金額の累積額が償却可能限度額まで達している場合には、
その達した年分の翌年分以後において、
次の算式により計算した金額を償却費の額として償却を行い、
1円まで償却することとされました(所令134①一、②、【算式】参照)。

【算 式】
償却費の額 = ( 取得価額 - 取得価額の95%相当額 - 1円 ) ÷ 5
※ 年の中途で事業の用に供した場合などには、「本年中に事業に使用していた月数/12」を乗じます。

《適用時期》
この改正は、平成20 年分以後の所得税について適用されます(平成19 年改正所令附則12②)。

2007年05月01日

個人の減価償却制度改正

平成19 年4月1日以後に取得する減価償却資産について、
償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、
「新たな償却の方法」により耐用年数経過時点において
1円まで償却することとされました(所令120 の2①、134①二)。