Q8)当社では、×1年6月26日の株主総会において、A取締役に対して、定期同額給与のほかに、「×1年6月26日から×1年12月25日までの役員給与として×1年12月25日に200万円を、×1年12月26日から×2年6月26日までの役員給与として×2年6月26日に200万円をそれぞれ支給する」旨の定めを決議しました。
この定めに従って支給する役員給与の届出は、支給時期が異なる給与ごとに届け出なければならないのでしょうか。
(A)ご質問の役員給与は、次のように支給することとなると考えられます。
役員給与は、一般的には、定時株主総会から次の定時株主総会までの間の職務執行の対価と解するのが相当と考えられます(Q6参照)。したがって、事前確定届出給与の職務執行期間も定時株主総会終結の時から開始されることとなり、「職務の執行を開始する日」とは定時株主総会の開催日ということになります。
ところで、ご質問では、事前確定届出給与に係る「定め」において、「○月から×月までの給与を×月に、△月から◇月までの給与を◇月に支給する」などの定めを行ったとのことですが、役員給与は定時株主総会から次の定時株主総会までの1年間の職務執行の対価ですから、仮にそのような「定め」を定めたとしても、それは、会社が役員に委任した職務執行の対価について期間の経過に応じて支払う旨を明らかにしたにすぎず、いわば1年間にわたる職務執行期間の給与の支給方法を定めたにすぎません(それぞれ別個の「定め」が定められたわけではありません。)。
したがって、そのような「定め」であっても、特殊な場合を除き、その役員の職務の執行を開始する日は、定時株主総会の開催日であり、所轄税務署長への届出も同日と会計期間3月経過日とのいずれか早い日までが届出期限となります。