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2006年07月22日

個人事業主 ⑦所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

概 要
住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合に提出する書類です。

[手続根拠]
所得税法第16条、消費税法第21条

[手続対象者]
納税地を変更する方
ただし、納税地の指定を受けている方は除きます。

[提出時期]
特に定められていません(ただし、この届出書の提出があった日以後に納税地が変更されます。)。

2006年07月21日

個人事業主 ⑥個人事業開始申告書

概要
次の場合に使用します。
① 事業を開始したとき(新たに事務所又は事業所を設けた場合を含む)
② 事業を休止した場合
③ 事業を廃止した場合(事務所又は事業所を閉鎖した場合を含む)

提出期限
事実が生じた日から1月(事業の廃止が納税義務者の死亡による場合は4月)以内

2006年07月20日

個人事業主 ⑤源泉所得税の納期の特例に関する申請書

概 要
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税について、次のように年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために提出する書類です。
  1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税  ………… 7月10日
 7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額  ……翌年 1月10日


[手続根拠]
所得税法第216条、第217条

[手続対象者]
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、源泉所得税の納期の特例制度の適用を申請する源泉徴収義務者

[提出時期]
特に定められていません(原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。)。

2006年07月19日

個人事業主 ④青色事業専従者給与に関する届出書

概 要
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の書類です。

[手続根拠]
所得税法第57条

[手続対象者]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者

[提出時期]
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

2006年07月18日

個人事業主 ③給与支払事務所等の開設届出書

概 要
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る書類です。

[手続根拠]
所得税法230条、所得税法施行規則第99条

[手続対象者]
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者

[提出時期]
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。

2006年07月17日

個人事業主 ②所得税の青色申告承認申請書

概 要
青色申告の承認を受けようとする場合の申請書です。

[手続根拠]
所得税法第144条、所得税法第166条

[手続対象者]
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

[提出時期]
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。
ただし、相続により事業を承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出してください。  
  その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

2006年07月16日

個人事業主 ①個人事業の開廃業等届出書

概 要
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときに税務署に提出します。

[手続根拠]
所得税法第229条

[手続対象者]
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

[提出時期]
事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

2006年07月14日

個人事業主 事業を開始したときに行う手続き

(Q)個人事業を7開始しました、税務署に提出する書類を教えてください

(A)節税の観点から以下の書類を提出することがベストであると考えます。
①個人事業の開廃業等届出書
②所得税の青色申告承認申請書
③給与支払事務所等の開設届出書
④青色事業専従者給与に関する届出書
⑤源泉所得税の納期の特例に関する申請書

また、県税事務所、市税事務所に以下の書類を提出します
⑥個人事業開始申告書

さらに、自宅ではなくお店や事業所を納税地としたい場合には
⑦所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書
を税務署に届け出ることで納税地を変更できます
法人では自宅ではなく店舗や事業所を本店所在地とすることが多いので
将来、法人化を考えていらっしゃる事業主様にはこちらの届出を出すことをお勧めしています

2006年07月13日

個人事業主 妻への給与には税金がかかる?(3)

(Q3)妻を青色事業専従者にするためにはどのような手続きが必要ですか?

(A)「青色事業専従者給与に関する届出書」を事業を開始した日から2ヶ月以内に税務署に提出する必要があります。また、税務調査で問題にならないように給与は手渡しでなく、妻の銀行口座に振り込むことをお勧めします。

2006年07月12日

個人事業主 妻への給与には税金がかかる?(2)

(Q2) 白色申告でも妻を事業専従者にして節税することは可能でしょうか?

(A) 可能です。ただし、白色申告では限度額が86万円までと定められています。これに対して青色申告では事業専従者給与の限度額が定められていません。月15万円の給与を妻に支払っている場合、年間180万円を必要経費することができその分税金が安くなります。

2006年07月11日

個人事業主 妻への給与には税金がかかる?(1)

(Q1) 今度独立して個人事業主として家で仕事をすることになり、妻に仕事を手伝ってもらおうと思っていますが、妻の給与には税金がかかるという話を聞いたのですが本当でしょうか?

(A) 個人事業主の場合、原則として親族への支払は経費として認められず税金がかかります。しかし、妻を事業専従者とすることにより妻への給与を経費とすることが可能になります。これは、節税にかなりの効果のある方法です。
ただし、妻や親族を事業専従者とするには以下の条件を満たさなければなりません。
①納税者と生計を一にしている
②申告の年の12月31日現在で年齢が15歳以上である
③1年のうち6ヶ月以上、もっぱら個人事業主の事業に従事している