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2007年12月25日

給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑧

Q.給与所得の源泉徴収票等を会社のサーバ内に保存し、社内LAN・WANを利用して閲覧できるような方法をとった場合、閲覧可能となった旨の受給者(交付を受ける者)への通知は、具体的にどのような方法で行えばよいのですか。

A.通知の方法については法令上、規定されていませんので、適宜の方法(例えば、電子メール、書面、口頭、電話等)で行って差し支えありません。
 ただし、受給者(交付を受ける者)が給与所得の源泉徴収票等を閲覧したことを給与支払者(交付者)が確認した場合には、通知を省略しても差し支えありません。

2007年12月24日

給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑦

Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等を電子交付するため、受給者(交付を受ける者)から得る承諾は電子交付を行う都度必要ですか。

A.受給者(交付を受ける者)から、事前に電子交付について承諾を得ている場合には、各源泉徴収票等の提供の都度、承諾を得る必要はありません。
 ただし、一旦承諾を得た受給者(交付を受ける者)から電磁的方法又は書面により電子交付を受けない旨の申出があった場合には、その申出以後、改めて電子交付を受ける旨の申出があるまでの間、その受給者(交付を受ける者)に対して電子交付はできません。

2007年12月23日

給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑥

Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等を電子交付するためには、あらかじめ受給者(交付を受ける者)に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は書面による承諾を得なければならないとされているが、具体的にどのように承諾を得ればいいのでしょうか。

A.受給者(交付を受ける者)から電子交付に関する承諾を得る場合の記載事項や書式等について、法令上定めはありませんが、次のような事項を受給者(交付を受ける者)に対して電磁的方法により示し、「電子交付について承諾する旨、承諾日、受給者氏名」などを入力してもらうことによって、承諾を得ることが考えられます。

 電子交付する書類の名称(給与所得の源泉徴収票、給与支払明細書の別等)

 電磁的方法の種類やその具体的な方法

電子メールにより交付する場合・・・電子メールにより送信する旨、電子メールのアドレス等
社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する場合・・・給与所得の源泉徴収票等データを閲覧に供する旨、給与所得の源泉徴収票等データを掲載するホームページアドレスや閲覧方法等
磁気媒体等により交付する場合・・・交付する媒体の種類等
 受信者ファイルへの記録方法(XML形式、PDF形式、暗号化して受信者ファイルに記録する旨及びその復号化方法等)

 交付予定日(毎年○月○日までに交付、給与支給日に交付等)

 交付開始日

 その他参考となる事項

 また、上記の事項を記載した書面を受給者(交付を受ける者)に交付し、その書面に「電子交付について承諾する旨、承諾日、受給者氏名」などを記載してもらう方法なども考えられます。

2007年12月22日

給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑤

Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等を電子交付する場合、そのデータを改変できないような措置をすることが必要ですか。

A.給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)と受給者(交付を受ける者)との間では、法令上、改変できないような措置は求められていません。ただし、電子データは改変が容易に行える一面もあるため、真実性等を担保するためには、電子署名を付し電子証明書を添付することをお勧めします。

2007年12月21日

給与所得の源泉徴収票等の電子交付④

Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等の電子交付はいつからできますか。

A.給与所得の源泉徴収票等については、平成19年1月1日以後に交付するものから、退職所得の源泉徴収票等、公的年金等の源泉徴収票等については、平成20年1月1日以後に交付するものから電子交付することができます。

2007年12月20日

給与所得の源泉徴収票等の電子交付③

Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等の電子交付には、どのような方法がありますか。

A.電子交付の方法には、次の方法があります。

 電子メールを利用する方法

 電子メールにより、受給者(交付を受ける者)の使用するパソコン又は受給者が契約しているデータセンター等に給与所得の源泉徴収票等データを送信し、これらのパソコンやデータセンター等に備えられた受信者ファイルに記録する方法(所規92の2一イ)

 社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する方法

 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)やこれらの支払者が契約しているデータセンター等のサーバ内にあるファイルに記録されている給与所得の源泉徴収票等データを受給者(交付を受ける者)に対し社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する方法(所規92の2一ロ)

 フロッピーディスク、MO、CD-ROM等の磁気媒体等に記録して交付する方法

 給与所得の源泉徴収票等データを記録したフロッピーディスク、MO、CD-ROM等の磁気媒体等に記録して交付する方法(所規92の2二)
なお、これらの電子交付の方法については、次の基準を満たすものでなければなりません(所規92の2)。

2007年12月19日

給与所得の源泉徴収票等の電子交付②

Q.給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)が受給者(交付を受ける者)に対して、給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金の源泉徴収票等を電子交付するためには、どのようなことが必要ですか。

A.給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)が電子交付するためには次のことが必要です。

 受給者(交付を受ける者)に対し、あらかじめ、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は書面で承諾を得ること(所令352の3、所令356)

 電磁的方法について、次の基準を満たしていること

イ 映像面への表示及び書面への出力ができること(所規92の2一)

ロ 受給者(交付を受ける者)に対し、受信者ファイルに記録(電子交付)する(した)旨を通知すること(所規92の2二)
 ただし、給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等データ(以下「給与所得の源泉徴収票等データ」といいます。)を受給者(交付を受ける者)の使用するパソコンに直接送信する場合やフロッピーディスク等の磁気媒体等に記録して交付する場合を除きます。

 受給者(交付を受ける者)から請求があるときは、書面により交付すること(所法226ただし書、231ただし書)

2007年12月18日

給与所得の源泉徴収票等の電子交付①

Q.給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)制度とは、どのような制度ですか?

A.平成19年1月1日以後、給与等の支払者(交付者)は、受給者(交付を受ける者)への書面による給与所得の源泉徴収票及び給与等の支払明細書(以下「給与所得の源泉徴収票等」といいます。)の交付に代えて、その受給者(交付を受ける者)の承諾を得て、その給与所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供(電子交付)することができることとされております。
 また、平成19年度税制改正において、当該電子交付制度の対象書類が拡大され、平成20年1月1日以後に退職手当等又は公的年金等の支払者(交付者)が受給者(交付を受ける者)に交付する退職所得の源泉徴収票及び退職手当等の支払明細書(以下「退職所得の源泉徴収票等」といいます。)又は公的年金等の源泉徴収票及び公的年金等の支払明細書(以下「公的年金等の源泉徴収票等」といいます。)についても電磁的方法により提供(電子交付)することができることとされました。(所法226、231)
 ただし、給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等の電子交付について受給者(交付を受ける者)から承諾を得ている場合であっても各源泉徴収票等について書面による交付の請求があるときは、書面により源泉徴収票等を交付しなければなりません(所法226ただし書、231ただし書)。

2007年12月17日

給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供

平成18年度税制改正により給与所得の源泉徴収票、給与等の支払明細書(以下、「給与所得の源泉徴収票等」といいます。)及び特定口座年間取引報告書の交付に関する規定が改正され、平成19年1月1日以後に交付する給与所得の源泉徴収票等について、一定の要件の下で、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができることになりました。
 また、平成19年度税制改正により、オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなす金額の支払通知書、退職所得の源泉徴収票及び退職手当等の支払明細書(以下「退職所得の源泉徴収票等」といいます。)並びに公的年金等の源泉徴収票及び公的年金等の支払明細書(以下「公的年金等の源泉徴収票等」といいます。)が電磁的方法により提供することができる書類に加えられました。

2007年02月28日

所得税が平成19年1月から減った?

 地方分権を進めるため、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられます(3兆円の税源移譲)。この税源移譲によって、ほとんどの方は、所得税が平成19年1月から減り、住民税が平成19年6月から増えることとなります。
 なお、税源移譲によって、所得税と住民税とを合わせた全体の税負担が変わることは基本的にありません。
 
 (注) 景気回復のための定率減税措置が取られなくなることや、収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。

2006年07月23日

アルバイトに対する源泉徴収

Q 時給1,000円でアルバイトを雇いましたが、源泉徴収は必要でしょうか?

A 必要です。正社員だけでなくアルバイトも源泉徴収は行わなければなりません。ただし、「扶養控除等申告書」の提出を受けた場合はバイト代が月額87,000円未満であれば源泉徴収の必要はありません。ここで注意したいのは「扶養控除等申告書」は複数のバイト先がある場合一ヶ所にしか提出できないこととなっている点です。アルバイトから「扶養控除等申告書」の提出を受けた際は他のバイト先に「扶養控除等申告書」を提出していないかの確認をしてください。