事業の継続
個人事業では事業主が配偶者と離婚した場合、事業に使用している資産も配偶者への財産分与の対象となるため離婚により事業の継続が困難になることもあります。しかし、法人化することにより個人の財産と事業用の財産は区別されるので事業に使用している資産を離婚により失うことはなくなります。
個人事業では事業主が配偶者と離婚した場合、事業に使用している資産も配偶者への財産分与の対象となるため離婚により事業の継続が困難になることもあります。しかし、法人化することにより個人の財産と事業用の財産は区別されるので事業に使用している資産を離婚により失うことはなくなります。
創業に関する助成金については法人の方が個人事業主に比べて審査を通りやすいです。「中小企業基盤人材確保助成金」は、100万円以上の助成金が支給されますが個人事業主がこの助成金を得ようとするとかなり厳しい審査が行われます。しかし、法人では個人事業主に比べると審査が通りやすいといわれています。
個人事業ではなかなか銀行は融資をしてくれません。また、運よく銀行から借り入れることが出来たとしても小額にとどまります。しかし、法人化すると銀行の融資が受けやすくなり、金額もたくさん借りられるようになります。
個人事業主が店舗や事務所を借りる場合には保証人として第三者を要求されます。しかし、法人化している場合、法人が店舗等の借主となり保証人を社長個人とすることによって第三者の保証人を立てる必要がなくなります。
赤字がでた翌年からその後の黒字が赤字を累積で上回るまで税金を払わなくてよいという制度があります。青色申告を行っていない個人事業主にはこの制度を利用することは出来ません。青色申告を行っている個人事業主はこの制度が利用することが出来ますが赤字を繰り越すことが出来る期間は3年間です。これに対して法人の場合、赤字を繰り越すことのできる期間が7年になります。大きな赤字が出ることが予想される場合などは事前に法人化しておくと節税になります。
個人事業主がいくら高額な生命保険に加入しても年間で3万円程度しか節税できません。
しかし、個人事業を法人化しある一定の条件を満たすと保険料全額を会社の必要経費にすることができるようになります。
個人事業主が出張しても出張日当を必要経費とすることは出来ません。
しかし、個人事業を法人化すると社長の出張日当を会社の必要経費とすることが出来ます。
また、出張日当を受けた社長側でも出張日当に関しては所得税や住民税がかかりません。
このように、出張日当に関しては法人化することにより、会社側にも社長個人にも両方に節税のメリットがあります。
個人事業では事業に使用していない居住専用の自宅家賃を必要経費とすることはできません。しかし、法人化することにより、居住専用の自宅家賃もその大半を法人の必要経費にすることができます。
個人事業の場合には事業主や家族従業員に退職金を支払っても必要経費とはなりません。
しかし、個人事業を法人化した場合、家族従業員の退職金を必要経費とできます。
300万円の退職金を家族従業員に払うモデルケースの場合約120万円の節税効果があります。
家族にも所得を分散するとさらに節税になります。
売上1000万円、経費400万円の個人事業を法人化しさらに配偶者を役員にすることにより税額を約125万円から約48万円へと年間約77万円の節税が出来ます。
個人事業を法人化することにより「給与所得控除」を利用した節税ができるようになります。
売上が1000万円、経費400万円の個人事業を法人化することにより税額を約125万円から約75万円へと年間約50万円の節税が出来ます。