有限会社が株式会社になるデメリット7
新たに有限会社を設立することはできなくなるため、十数年後に「有限会社」であること昔からある会社であるとして信用が増す可能性も否定できません。
新たに有限会社を設立することはできなくなるため、十数年後に「有限会社」であること昔からある会社であるとして信用が増す可能性も否定できません。
理由のいかんを問わず株主総会(社員総会)の決議によりいつでも取締役を解任することが出来ます。経営方針が合わないという理由で取締役を任期の途中でやめさせることも可能です。しかし、正当な理由なく任期の途中で解任された取締役は、損害賠償請求の権利が認められているため、残余任期分に相当する報酬を会社に請求してくる可能性があります。株式会社の場合、不用意に長い任期(新会社法では取締役・監査役の任期を10年まで延長可能)を定めると高額な損害賠償を請求される恐れがあります。これに対して、有限会社では取締役の任期の定めがないので損害賠償額の算定には残余任期を用いられることはなく相当と認められる程度の賠償額に落ちつく可能性が高いです。
株式会社では最後に登記のあった日から12年を経過したものは解散したものとみなされることがあります。しかし、有限会社ではこの規定の適用は除外されているので12年以上登記を変更しなくとも解散したとみなされません。
株式会社では決算公告が必要ですが有限会社は不要です。決算公告とは貸借対照表の要旨を官報、日刊新聞及びHPに掲載することです。ただし実務では、実際に決算公告を行っている会社は大企業がほとんどであり、小さな会社ではほとんど行われていません。
株式会社では取締役は2年、監査役は4年の任期があり任期を終えるごとに取締役・監査役の変更がない場合でも登記を再び行う必要があります。登記の際には2,3万円の費用がかかりますし、登記をしなおすタイミングを覚えていることが大変です。これに対して、有限会社では取締役・監査役の任期はないため変更がない限り登記をしなおす必要はありません。
有限会社が株式会社になることにより、会社名が○○有限会社から○○株式会社に変わります。このように会社名が変わることにより印鑑、封筒や名刺の作成も新たにする必要があります。
有限会社が株式会社になる1番のデメリットは、有限会社の解散登記、株式会社の設立登記の手続きをしなければならず、手間及びお金がかかることです。印紙代6万円及び登記簿謄本入手のために数千円、もし、司法書士の方にお願いする場合は最低でも6万円くらいの司法書士報酬が必要です。有限会社のままでいる場合、このような登記手続きは不要です。
有限会社が株式会社になる1番のメリットとしては、対外的なイメージが良くなることです。
2006年5月から有限会社は追加の資本金を積むことなく株式会社になることが出来るようになりました。