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      <title>横浜節税クリニック　</title>
      <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/</link>
      <description>横浜の税理士が節税方法について解説します　</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2007</copyright>
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            <item>
         <title>給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑧</title>
         <description>Q.給与所得の源泉徴収票等を会社のサーバ内に保存し、社内LAN・WANを利用して閲覧できるような方法をとった場合、閲覧可能となった旨の受給者（交付を受ける者）への通知は、具体的にどのような方法で行えばよいのですか。

A.通知の方法については法令上、規定されていませんので、適宜の方法（例えば、電子メール、書面、口頭、電話等）で行って差し支えありません。
　ただし、受給者（交付を受ける者）が給与所得の源泉徴収票等を閲覧したことを給与支払者（交付者）が確認した場合には、通知を省略しても差し支えありません。</description>
         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/12/post_79.html</link>
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         <category>源泉徴収</category>
         <pubDate>Tue, 25 Dec 2007 01:01:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑦</title>
         <description>Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等を電子交付するため、受給者（交付を受ける者）から得る承諾は電子交付を行う都度必要ですか。

A.受給者（交付を受ける者）から、事前に電子交付について承諾を得ている場合には、各源泉徴収票等の提供の都度、承諾を得る必要はありません。
　ただし、一旦承諾を得た受給者（交付を受ける者）から電磁的方法又は書面により電子交付を受けない旨の申出があった場合には、その申出以後、改めて電子交付を受ける旨の申出があるまでの間、その受給者（交付を受ける者）に対して電子交付はできません。 </description>
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         <category>源泉徴収</category>
         <pubDate>Mon, 24 Dec 2007 21:29:54 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑥</title>
         <description>Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等を電子交付するためには、あらかじめ受給者（交付を受ける者）に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は書面による承諾を得なければならないとされているが、具体的にどのように承諾を得ればいいのでしょうか。

A.受給者（交付を受ける者）から電子交付に関する承諾を得る場合の記載事項や書式等について、法令上定めはありませんが、次のような事項を受給者（交付を受ける者）に対して電磁的方法により示し、「電子交付について承諾する旨、承諾日、受給者氏名」などを入力してもらうことによって、承諾を得ることが考えられます。 

　電子交付する書類の名称（給与所得の源泉徴収票、給与支払明細書の別等）

　電磁的方法の種類やその具体的な方法

電子メールにより交付する場合・・・電子メールにより送信する旨、電子メールのアドレス等 
社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する場合・・・給与所得の源泉徴収票等データを閲覧に供する旨、給与所得の源泉徴収票等データを掲載するホームページアドレスや閲覧方法等 
磁気媒体等により交付する場合・・・交付する媒体の種類等 
　受信者ファイルへの記録方法（XML形式、PDF形式、暗号化して受信者ファイルに記録する旨及びその復号化方法等）

　交付予定日（毎年○月○日までに交付、給与支給日に交付等）

　交付開始日

　その他参考となる事項

　また、上記の事項を記載した書面を受給者（交付を受ける者）に交付し、その書面に「電子交付について承諾する旨、承諾日、受給者氏名」などを記載してもらう方法なども考えられます。
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         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/12/post_77.html</link>
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         <category>源泉徴収</category>
         <pubDate>Sun, 23 Dec 2007 12:22:38 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>給与所得の源泉徴収票等の電子交付⑤</title>
         <description>Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等を電子交付する場合、そのデータを改変できないような措置をすることが必要ですか。

A.給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者（交付者）と受給者（交付を受ける者）との間では、法令上、改変できないような措置は求められていません。ただし、電子データは改変が容易に行える一面もあるため、真実性等を担保するためには、電子署名を付し電子証明書を添付することをお勧めします。</description>
         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/12/post_76.html</link>
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         <category>源泉徴収</category>
         <pubDate>Sat, 22 Dec 2007 02:20:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>給与所得の源泉徴収票等の電子交付④</title>
         <description>Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等の電子交付はいつからできますか。

A.給与所得の源泉徴収票等については、平成19年1月1日以後に交付するものから、退職所得の源泉徴収票等、公的年金等の源泉徴収票等については、平成20年1月1日以後に交付するものから電子交付することができます。</description>
         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/12/post_75.html</link>
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         <category>源泉徴収</category>
         <pubDate>Fri, 21 Dec 2007 08:36:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>給与所得の源泉徴収票等の電子交付③</title>
         <description>Q.給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等の電子交付には、どのような方法がありますか。

A.電子交付の方法には、次の方法があります。

　電子メールを利用する方法

　電子メールにより、受給者（交付を受ける者）の使用するパソコン又は受給者が契約しているデータセンター等に給与所得の源泉徴収票等データを送信し、これらのパソコンやデータセンター等に備えられた受信者ファイルに記録する方法（所規92の2一イ）

　社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する方法

　給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者（交付者）やこれらの支払者が契約しているデータセンター等のサーバ内にあるファイルに記録されている給与所得の源泉徴収票等データを受給者（交付を受ける者）に対し社内LAN・WANやインターネット等を利用して閲覧に供する方法（所規92の2一ロ）

　フロッピーディスク、MO、CD－ROM等の磁気媒体等に記録して交付する方法

　給与所得の源泉徴収票等データを記録したフロッピーディスク、MO、CD－ROM等の磁気媒体等に記録して交付する方法（所規92の2二）
なお、これらの電子交付の方法については、次の基準を満たすものでなければなりません（所規92の2）。
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         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/12/post_74.html</link>
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         <category>源泉徴収</category>
         <pubDate>Thu, 20 Dec 2007 02:09:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>給与所得の源泉徴収票等の電子交付②</title>
         <description>Q.給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者（交付者）が受給者（交付を受ける者）に対して、給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金の源泉徴収票等を電子交付するためには、どのようなことが必要ですか。

A.給与等、退職手当等又は公的年金等の支払者（交付者）が電子交付するためには次のことが必要です。 

　受給者（交付を受ける者）に対し、あらかじめ、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、電磁的方法又は書面で承諾を得ること（所令352の3、所令356）

　電磁的方法について、次の基準を満たしていること

イ　映像面への表示及び書面への出力ができること（所規92の2一）

ロ　受給者（交付を受ける者）に対し、受信者ファイルに記録（電子交付）する(した)旨を通知すること（所規92の2二）
　ただし、給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等データ（以下「給与所得の源泉徴収票等データ」といいます。）を受給者（交付を受ける者）の使用するパソコンに直接送信する場合やフロッピーディスク等の磁気媒体等に記録して交付する場合を除きます。

　受給者（交付を受ける者）から請求があるときは、書面により交付すること（所法226ただし書、231ただし書）

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         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/12/post_73.html</link>
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         <category>源泉徴収</category>
         <pubDate>Wed, 19 Dec 2007 16:14:04 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>給与所得の源泉徴収票等の電子交付①</title>
         <description>Q.給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供（電子交付）制度とは、どのような制度ですか？

A.平成19年1月1日以後、給与等の支払者（交付者）は、受給者（交付を受ける者）への書面による給与所得の源泉徴収票及び給与等の支払明細書（以下「給与所得の源泉徴収票等」といいます。）の交付に代えて、その受給者（交付を受ける者）の承諾を得て、その給与所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供（電子交付）することができることとされております。
　また、平成19年度税制改正において、当該電子交付制度の対象書類が拡大され、平成20年1月1日以後に退職手当等又は公的年金等の支払者（交付者）が受給者（交付を受ける者）に交付する退職所得の源泉徴収票及び退職手当等の支払明細書（以下「退職所得の源泉徴収票等」といいます。）又は公的年金等の源泉徴収票及び公的年金等の支払明細書（以下「公的年金等の源泉徴収票等」といいます。）についても電磁的方法により提供（電子交付）することができることとされました。（所法226、231）
　ただし、給与所得の源泉徴収票等、退職所得の源泉徴収票等又は公的年金等の源泉徴収票等の電子交付について受給者（交付を受ける者）から承諾を得ている場合であっても各源泉徴収票等について書面による交付の請求があるときは、書面により源泉徴収票等を交付しなければなりません（所法226ただし書、231ただし書）。
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         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/12/post_72.html</link>
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         <category>源泉徴収</category>
         <pubDate>Tue, 18 Dec 2007 11:45:28 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供</title>
         <description>平成18年度税制改正により給与所得の源泉徴収票、給与等の支払明細書（以下、「給与所得の源泉徴収票等」といいます。）及び特定口座年間取引報告書の交付に関する規定が改正され、平成19年1月1日以後に交付する給与所得の源泉徴収票等について、一定の要件の下で、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができることになりました。
　また、平成19年度税制改正により、オープン型証券投資信託の収益の分配の支払通知書、配当等とみなす金額の支払通知書、退職所得の源泉徴収票及び退職手当等の支払明細書（以下「退職所得の源泉徴収票等」といいます。）並びに公的年金等の源泉徴収票及び公的年金等の支払明細書（以下「公的年金等の源泉徴収票等」といいます。）が電磁的方法により提供することができる書類に加えられました。</description>
         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/12/post_71.html</link>
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         <category>源泉徴収</category>
         <pubDate>Mon, 17 Dec 2007 11:38:36 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人の減価償却制度改正８</title>
         <description>Q　償却の方法に係る変更承認申請について教えてください

A　減価償却資産につき選定した償却の方法を変更しようとするときは、新たな償却の方法
を採用しようとする年の３月15 日までに「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を
提出することが必要です(所令124)。
なお、平成19 年分の所得税について、減価償却資産につき選定した償却の方法を変更し
ようとするときは、一定の事項を記載した届出書（※）を、平成19 年分の所得税に係る確
定申告期限(平成20 年３月17 日)までに提出することにより、変更の承認があったものと
みなされます(平成19 年改正所令附則12③、平成19 年改正所規附則４）。
※ 手続上は「減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出することとなります。</description>
         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/05/post_70.html</link>
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         <category>減価償却</category>
         <pubDate>Tue, 08 May 2007 03:12:56 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人の減価償却制度改正７</title>
         <description>Q　新しい償却の方法を適用するに当たって必要な届出等の手続きについて教えてください

A　平成19 年４月１日以後に取得する減価償却資産の償却の方法については、平成19 年３
月31 日以前に取得したものと区分した上で、構築物、機械及び装置等といった資産の種類
の区分ごとに選定し、資産を取得した日等の属する年分の所得税に係る確定申告期限まで
に、その有する減価償却資産と同一の区分に属する減価償却資産に係る当該区分ごとに採
用する償却の方法を記載した「減価償却資産の償却方法の届出書」を納税地の所轄税務署
長に届け出ます(所令123①、②)。
なお、二以上の事業所又は船舶を有する場合には、事業所又は船舶ごとに償却方法を選
定することができます。

① 償却方法のみなし選定
平成19 年３月31 日以前に取得した減価償却資産（以下「旧減価償却資産」といいま
す。）について「旧定額法」、「旧定率法」又は「旧生産高比例法」を選定している場合に
おいて、平成19 年4 月1 日以後に取得する減価償却資産(以下「新減価償却資産」とい
います。)で、同日前に取得したならば旧減価償却資産と同一の区分に属するものについ
て前記の届出書を提出していないときは、旧減価償却資産につき選定していた償却方法
の区分に応じた償却方法を選定したとみなされ、新減価償却資産について「定額法」、「定
率法」又は「生産高比例法」を適用することとなります(所令123③)。

② 法定償却方法
「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出をしていない新減価償却資産で上記①(償
却方法のみなし選定)に該当しない場合は、原則として、定額法が法定償却方法となりま
す(所令125 二)。
なお、法定償却方法である定額法以外の償却方法として定率法を選定するときは、「減
価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります（所令123②）。</description>
         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/05/post_69.html</link>
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         <category>減価償却</category>
         <pubDate>Mon, 07 May 2007 08:09:58 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人の減価償却制度改正６</title>
         <description>Q 平成19 年４月１日以後に相続により取得した減価償却資産に係る適用関係はどのよう
になりますか。

A　所得税法施行令第120 条第１項に規定する「取得」には、購入や自己の建設によるもの
のほか、相続、遺贈又は贈与(以下「相続等」といいます。)によるものも含まれるものと
して取り扱われています(所得税基本通達49―１)。
したがって、平成19 年４月１日以後に相続等により取得する減価償却資産については、
平成19 年度税制改正において措置された、新たな償却の方法が適用されます(所令120 の２)。
（注） 所得税法第67 条の３第１項の規定により、居住者が受益者等の存在しない信託の
受益者等となった場合の、その受益者等がその受託法人の信託財産に属する資産等
の引継ぎを受けたものとされるときのその資産等の引継ぎについては、ここでいう
取得には当たらないことに留意してください。</description>
         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/05/post_68.html</link>
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         <category>減価償却</category>
         <pubDate>Sun, 06 May 2007 03:08:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人の減価償却制度改正５</title>
         <description>Q 新たな償却の方法は、いつから適用されるのでしょうか。

A 平成19 年度税制改正において措置された、新たな償却の方法は平成19 年４月１日以後
に取得する減価償却資産について適用されます(所令120 の２、平成19 年改正所令附則12①)。
なお、平成19 年３月31 日以前に取得した減価償却資産の償却の方法については、改正
前の計算の仕組みが維持されつつ、その名称が、定額法は「旧定額法」に、定率法は「旧
定率法」等に改められています(所令120)。</description>
         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/05/post_67.html</link>
         <guid>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/05/post_67.html</guid>
         <category>減価償却</category>
         <pubDate>Sat, 05 May 2007 03:06:42 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人の減価償却制度改正４</title>
         <description>Q 平成19 年４月１日以後に取得する減価償却資産で法定耐用年数が２年の場合の具体的な計算の方法を教えてください。

A 償却の方法として定額法又は定率法を採用している場合の各具体的な計算は次のとおり
です。
【設 例】 取得年月：平成20 年１月 取得価額：100 万円 耐用年数：２年

(1) 償却の方法として定額法を採用している場合
耐用年数省令別表十の耐用年数２年の定額法の償却率 ⇒ 0.500

年分                      20 年分
償却費の額         500,000 円 
期末未償却残高   500,000 円 

年分                       21 年分
償却費の額         499,999 円
期末未償却残高   　　　　 1 円


(2) 償却の方法として定率法を採用している場合
耐用年数省令別表十の耐用年数２年の定率法の償却率 ⇒ 1.000
保証率 ⇒ －
改定償却率 ⇒ －

年分                        20 年分 
期首未償却残高    1,000,000 円 
償却費の額             999,999 円 
期末未償却残高                1 円 

年分                         21 年分
期首未償却残高    　　       1 円
償却費の額                      0 円
期末未償却残高                1 円</description>
         <link>http://www.kono-cpa.com/weblog/archives/2007/05/post_66.html</link>
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         <category>減価償却</category>
         <pubDate>Fri, 04 May 2007 12:57:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>個人の減価償却制度改正３</title>
         <description>平成19 年４月１日以後に取得する減価償却資産の償却費の額の計算において適用される
「定額法の償却率」及び「定率法の償却率」等が定められました(耐用年数省令別表十「平成
19 年４月１日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表」)</description>
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         <category>減価償却</category>
         <pubDate>Thu, 03 May 2007 01:08:17 +0900</pubDate>
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